やっと家のローンが完済したので抵当権の抹消登記申請をしなくては行けないとのこと。
会社から以下の資料が送られてきた。
・抵当権設定契約証書 2通
・抵当権解除証書 2通
・委任状 2通
・代表者事項証明書(資格証明) 1通(原本)
で、手続きの内容を見ると、
①司法書士に頼む。
②自分で法務局のHPを見て申請する。
の方法があると。。。。。
①は、いろいろ調べると結構費用(1件15,000円とか)が掛かる。
②は、申請書は1枚見たいだが、何かややこしい感じがしたが(語句の意味が分からん)。。。
ということで、①に聞いてみたが、書類を郵送しなくては行けないので
面倒だしさらに費用も掛かる。
そこで、最終的に難しそうなら①ということで②を調べてみた。
まずは、今回申請するのは何があるのか?
1)以前の登記時の住所が現在と異なる(と思っていた)。
2)ローンを別なところから2種類借りていた。
まずは、申請書を法務省のHPからダウンロード。
⇒敵を知らなくてはどうしようもないので。
⇒申請書様式の他にも書き方の説明も書いてあります。
2)は、「登記事項証明書」が必要で、ここに書いてある内容通りに記載する必要あり。
ここで「登記事項証明書」は、有料でネットでも入手可能。
⇒しかし、良く良く調べると、登記済証(権利書)でもOK。
⇒これを添付すれば、この費用は無料になる。
1)は、説明から抹消登記の前に、まずは住所変更登記が必要であるとのこと。
登記済証に記載の住所には、なにやら「字」とか書いてある。
昔の住所には「字」などない。。。。
⇒役所と法務局では、住所表記が異なるようです。
⇒なので、気にしない。
昔の登記時の住所と現在の住所が違うのは、役所が住居表示を変えたから。
⇒この場合は、役所で「住居表示実施証明書」を貰い申請書に添付すればよい。
⇒この場合には、申請手数料は、無料とのこと。⇒やった!!!
ということで、住所表示変更の登記申請書は簡単に作成できた。
そして本丸の2)であるが1)で申請書を書いたので、
・不動産表示の土地と建物の表記は、既に書いてあるからコピーすれば良い。
不動産番号は、「登記事項証明書」に書いてあるが入手してないので、
土地、建物をそのまま登記済証から一字一句同じ漢字でそのまま記載した。
・権利者欄は、妻も持ち分があるので、二人分記載必要。
・2)は、抵当権設定日が同じであれば、1部で済む様な事がネットに書いてあった。
しかし、心配なので提出する法務局に電話で問い合わせたら、
原因(抵当権解除日)が違えば、別々に作成する必要があるとのこと。
ということは、2000円(土地と建物で)×2部=4,000円掛かります。
・ところが、添付情報欄に記載する資格証明情報が1部(原本)しか貰ってないので、
これも、後追いで法務局に聞いたところ、2部目は以下のように記載して下さいとのこと。
資格証明情報(前件添付)
ということで、30分ぐらいで作成できた。
1)住所変更登記
1-1)登記申請書
1-2)住居表示実施証明書
2)抵当権抹消登記
2-1)登記申請書
2-2)白紙
2-3)委任状
2-4)登記済証
2-5)抵当権解除証書
これを持って午後休みを取り法務局に行ってきた。
・順番待ちの紙カードを取り待っていた。
順番のカード番号から約30分に一人ぐらいの間隔のようだ。
ここに来る方は、司法書士に頼まずに自分で処理する方だが
いろいろややこしくて、時間が掛かっているようだ。
・やっと自分の順番が来るかと思ったら、なかなか呼ばれず、
署員の方が担当してくれました。
・さすがに相談員とは違い、事務的に処理してくれます。
・で、申請書をまずは端末の方に持って行き、住所は新しい表記に変更してありますと。。。
どうも1回目の抵当権が完済した時に住所変更していたようだ(記憶なし)。
・これは申請書を再提出かと焦ったが、
申請書の昔の住所記載のところを書き換えれば良いとのことで、二重線を引いて新しい住所を追記した。
・次に登記済証だが、これは家から「登記済証(権利証)」を持って行ったが、
署員「これは重要な書類なので違います。銀行から預かった抵当権設定時のものです。」
ということで、混乱したが、会社からも送られてきた「抵当権設定契約証書」を見せたら
「これです」とのこと。ネットで調べたが「登記済証」は良く分からないですね・・・
・最後に「申請書のタイトルに「根」付けてもいいですか」とのことで、
間違っていたのかな???「ハイ、いいです」で、署員の方が追記して完了。
・最後に収入印紙2000円を2枚目に貼って申請書窓口に提出して完了でした。
・「特に連絡が行かなければ、3日以降には出来上がっていますので、書類を取りに来て下さい。」
ということで、あっけなく終わり、3日後に無事登記が完了しました。
そのため、専門家に頼んだ場合のお金が浮いたので、撮影旅行に行くことにしました。
会社から以下の資料が送られてきた。
・抵当権設定契約証書 2通
・抵当権解除証書 2通
・委任状 2通
・代表者事項証明書(資格証明) 1通(原本)
で、手続きの内容を見ると、
①司法書士に頼む。
②自分で法務局のHPを見て申請する。
の方法があると。。。。。
①は、いろいろ調べると結構費用(1件15,000円とか)が掛かる。
②は、申請書は1枚見たいだが、何かややこしい感じがしたが(語句の意味が分からん)。。。
ということで、①に聞いてみたが、書類を郵送しなくては行けないので
面倒だしさらに費用も掛かる。
そこで、最終的に難しそうなら①ということで②を調べてみた。
まずは、今回申請するのは何があるのか?
1)以前の登記時の住所が現在と異なる(と思っていた)。
2)ローンを別なところから2種類借りていた。
まずは、申請書を法務省のHPからダウンロード。
⇒敵を知らなくてはどうしようもないので。
⇒申請書様式の他にも書き方の説明も書いてあります。
2)は、「登記事項証明書」が必要で、ここに書いてある内容通りに記載する必要あり。
ここで「登記事項証明書」は、有料でネットでも入手可能。
⇒しかし、良く良く調べると、登記済証(権利書)でもOK。
⇒これを添付すれば、この費用は無料になる。
1)は、説明から抹消登記の前に、まずは住所変更登記が必要であるとのこと。
登記済証に記載の住所には、なにやら「字」とか書いてある。
昔の住所には「字」などない。。。。
⇒役所と法務局では、住所表記が異なるようです。
⇒なので、気にしない。
昔の登記時の住所と現在の住所が違うのは、役所が住居表示を変えたから。
⇒この場合は、役所で「住居表示実施証明書」を貰い申請書に添付すればよい。
⇒この場合には、申請手数料は、無料とのこと。⇒やった!!!
ということで、住所表示変更の登記申請書は簡単に作成できた。
そして本丸の2)であるが1)で申請書を書いたので、
・不動産表示の土地と建物の表記は、既に書いてあるからコピーすれば良い。
不動産番号は、「登記事項証明書」に書いてあるが入手してないので、
土地、建物をそのまま登記済証から一字一句同じ漢字でそのまま記載した。
・権利者欄は、妻も持ち分があるので、二人分記載必要。
・2)は、抵当権設定日が同じであれば、1部で済む様な事がネットに書いてあった。
しかし、心配なので提出する法務局に電話で問い合わせたら、
原因(抵当権解除日)が違えば、別々に作成する必要があるとのこと。
ということは、2000円(土地と建物で)×2部=4,000円掛かります。
・ところが、添付情報欄に記載する資格証明情報が1部(原本)しか貰ってないので、
これも、後追いで法務局に聞いたところ、2部目は以下のように記載して下さいとのこと。
資格証明情報(前件添付)
ということで、30分ぐらいで作成できた。
1)住所変更登記
1-1)登記申請書
1-2)住居表示実施証明書
2)抵当権抹消登記
2-1)登記申請書
2-2)白紙
2-3)委任状
2-4)登記済証
2-5)抵当権解除証書
これを持って午後休みを取り法務局に行ってきた。
・順番待ちの紙カードを取り待っていた。
順番のカード番号から約30分に一人ぐらいの間隔のようだ。
ここに来る方は、司法書士に頼まずに自分で処理する方だが
いろいろややこしくて、時間が掛かっているようだ。
・やっと自分の順番が来るかと思ったら、なかなか呼ばれず、
署員の方が担当してくれました。
・さすがに相談員とは違い、事務的に処理してくれます。
・で、申請書をまずは端末の方に持って行き、住所は新しい表記に変更してありますと。。。
どうも1回目の抵当権が完済した時に住所変更していたようだ(記憶なし)。
・これは申請書を再提出かと焦ったが、
申請書の昔の住所記載のところを書き換えれば良いとのことで、二重線を引いて新しい住所を追記した。
・次に登記済証だが、これは家から「登記済証(権利証)」を持って行ったが、
署員「これは重要な書類なので違います。銀行から預かった抵当権設定時のものです。」
ということで、混乱したが、会社からも送られてきた「抵当権設定契約証書」を見せたら
「これです」とのこと。ネットで調べたが「登記済証」は良く分からないですね・・・
・最後に「申請書のタイトルに「根」付けてもいいですか」とのことで、
間違っていたのかな???「ハイ、いいです」で、署員の方が追記して完了。
・最後に収入印紙2000円を2枚目に貼って申請書窓口に提出して完了でした。
・「特に連絡が行かなければ、3日以降には出来上がっていますので、書類を取りに来て下さい。」
ということで、あっけなく終わり、3日後に無事登記が完了しました。
そのため、専門家に頼んだ場合のお金が浮いたので、撮影旅行に行くことにしました。
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