このところの新型コロナの緊急事態宣言で外出自粛の世の中。
久々に駅前の銀行に行ってきた。
丁度12,13時台だった。街中は人の往来も非常に少ない。
駅前は、大型百貨店等が休館なので人もまばら。
郵便局、銀行のロビーも非常に少ない。
ところが、トイレに行くために駅前のスーパーに行ったが、
店内は、平日の昼間なのに超混雑。
家族連れや、カップルなど行楽地に来ているような感覚。。。。
周りのお店もほとんどが休みなので、人々が行ける場所はスーパーなのか。
駅から離れた場所のスーパーは混んでいないが、駅前のスーパーは凄すぎる。
東京都がスーパーの混雑対策を検討しているとのことで、
もし入場制限を行うと、
買えなくなる恐怖感から開店前から長蛇の列が出来るか、
一気に買い出めする方が出るような感じになるのか?
久々に駅前の銀行に行ってきた。
丁度12,13時台だった。街中は人の往来も非常に少ない。
駅前は、大型百貨店等が休館なので人もまばら。
郵便局、銀行のロビーも非常に少ない。
ところが、トイレに行くために駅前のスーパーに行ったが、
店内は、平日の昼間なのに超混雑。
家族連れや、カップルなど行楽地に来ているような感覚。。。。
周りのお店もほとんどが休みなので、人々が行ける場所はスーパーなのか。
駅から離れた場所のスーパーは混んでいないが、駅前のスーパーは凄すぎる。
東京都がスーパーの混雑対策を検討しているとのことで、
もし入場制限を行うと、
買えなくなる恐怖感から開店前から長蛇の列が出来るか、
一気に買い出めする方が出るような感じになるのか?
海外のストックフォト会社には、日本との2重課税をやめさせたい為にW-8BENを提出しているが、現状は、Adobe Stockとシャッターストックは、課税されない。
しかし、なぜか?iStockだけは米国内からの購入に対して30%源泉徴収される。
これを回避するには、米国のTIN(or EIN)を取得する必要があるとiStockは言ってます。
ただし日本では、外国の納税者番号(TIN)=マイナンバーを記載すればいいのではと思って
マイナンバーサイトに確認したところ
回答:
OECD定義ではTIN=マイナンバーですが、
国税庁はアメリカと自動交換(CRSのことか:OECDページに記載)対象でないので
記載はNGという回答。
ということで、EIN取得しかないが、
まず申請書をダウンロードして記入し、
電話、FAX、郵送のどれかで取得するのですが、
一番安くつくのは郵送で約3カ月掛かる。
ここでEINを取得すればいいのですが、
確定申告の入力をパソコンでしていて、外国税額控除というものがあるのに気が付いた。
これは国外との2重課税を行わないための措置だそうです。
これを確定申告でiStockから来た1042-Sを元に記入したら、課税額の約1/10しか戻って来なかった。
注)1042-Sはマイページに表示されるが、3月上旬に出てくるので確定申告期限ギリギリが。。。問題だが。。。(間に合わなくても修正申告すればいい)
で、次年度の確定申告で再度入力して、ふと記入欄の次の項目に調整国外所得の計算という項目があるのに気が付いた。この説明を見ると、「その年分の国外所得金額をいいます」と書いてある。
前年は、どこかのサイトを参考に、
ここにアメリカで課税対象となった金額だけを気にせず書いていたが、
どうもこれは間違いで、国外所得の総額を書けばいいのかも
→当然、総額を入力した控除額は、確かに全額戻ってくる。
ということで税務署に問い合わせてみた。
結果、確かに国外所得の総額(海外3社総所得)を書けばいい
ということで、調整国外所得に海外3社総所得を入力したら、iStockで取られた源泉徴収分が全額戻ってきた。
さらに、前年分の確定申告も修正したら、当然9/10が戻ってきた。
ということで、確定申告をしていれば、収入次第で、わざわざTINを取得しなくてもいいみたい。
しかし、なぜか?iStockだけは米国内からの購入に対して30%源泉徴収される。
これを回避するには、米国のTIN(or EIN)を取得する必要があるとiStockは言ってます。
ただし日本では、外国の納税者番号(TIN)=マイナンバーを記載すればいいのではと思って
マイナンバーサイトに確認したところ
回答:
OECD定義ではTIN=マイナンバーですが、
国税庁はアメリカと自動交換(CRSのことか:OECDページに記載)対象でないので
記載はNGという回答。
ということで、EIN取得しかないが、
まず申請書をダウンロードして記入し、
電話、FAX、郵送のどれかで取得するのですが、
一番安くつくのは郵送で約3カ月掛かる。
ここでEINを取得すればいいのですが、
確定申告の入力をパソコンでしていて、外国税額控除というものがあるのに気が付いた。
これは国外との2重課税を行わないための措置だそうです。
これを確定申告でiStockから来た1042-Sを元に記入したら、課税額の約1/10しか戻って来なかった。
注)1042-Sはマイページに表示されるが、3月上旬に出てくるので確定申告期限ギリギリが。。。問題だが。。。(間に合わなくても修正申告すればいい)
で、次年度の確定申告で再度入力して、ふと記入欄の次の項目に調整国外所得の計算という項目があるのに気が付いた。この説明を見ると、「その年分の国外所得金額をいいます」と書いてある。
前年は、どこかのサイトを参考に、
ここにアメリカで課税対象となった金額だけを気にせず書いていたが、
どうもこれは間違いで、国外所得の総額を書けばいいのかも
→当然、総額を入力した控除額は、確かに全額戻ってくる。
ということで税務署に問い合わせてみた。
結果、確かに国外所得の総額(海外3社総所得)を書けばいい
ということで、調整国外所得に海外3社総所得を入力したら、iStockで取られた源泉徴収分が全額戻ってきた。
さらに、前年分の確定申告も修正したら、当然9/10が戻ってきた。
ということで、確定申告をしていれば、収入次第で、わざわざTINを取得しなくてもいいみたい。