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親父が亡くなり、自分も早期胃がんの手術を受け、
気持ちが暗かったが、やっと明るい心になってきたところで、
親父の納骨式をいつやるかで話しているときに、


相続やらないとね。


という話になり、
まずは相続税が掛かるか掛からないかが重要。

初めはそんなに遺産は無いので相続税の基礎控除より
少ないと思っていた。


そこでいろいろ調べたら、


うそっ、基礎控除以上あるかもって・・・・・


なので、早々相続って何するの?????
ここから一週間、相続のことをネットで調べまくった。


これを自分でやろうと思っていたが、
段々調べていくと、これ大変だろうと思った。


しかし、まずは、
親父の戸籍を出生から死亡まで取得しないと行けない。
でも、郵送で取れるようなので、
まずは、ここから開始しないとと思って調べた。


そうしたら2か所の市役所に申請すればよいということに。
そこで市役所の相続のページから申請書をダウンロードし
市役所に電話で問い合わせ、不明点を質問して

やっと昨日、申請の手紙を出しました。


ざっと聞いた話から戸籍謄本は5つぐらいあるようだ、
この束を、遺産がある銀行等に提出しないと行けないが
その数分だけ、取得するのはあり得ないので
法定相続情報一覧図を作れば、それ1枚だけでOKなようだ。


この法定相続情報一覧図は、無料で法務局で作ってくれる
これは有難い!!!!


その後、法定相続情報一覧図の申請方法を調べ、
一応、取得できるところまで辿りついた。


いやーーー疲れた。胃がんのこと、すっかり忘れていた・・


もしネットが無かった2000年以前だったら、
専門家に即、相談していたが、

今はネットで色々調べられて、申請書もダウンロード出来き、
遠い役所にも郵送で申請できるので、

専門家に任せる必要もなくなったが、
複雑な事情があれば、専門家に任せた方が心が休まりますね。




注)マイナンバーカードで取得も可能だが、

コンビニ取得の利用登録、役場対応可否などがあり、すべてクリアすれば
自分で現在の戸籍を取得し、そこから次の戸籍を取得し、
それを出生まで取得を繰り返すので、

もし、申請する役所が分からなければ、
この方法が一番楽でしょうね。


もし申請する役所が分かっていれば、
郵送で申請すれば、申請した役所にある戸籍は
全部まとめて取得できるので、
どちらが楽かは、その人次第ですね・・・・



でも、これを自分でやって、その過程を文書で残せば
息子の時に、役に立ちそうですね。


【考察】

 マイナンバーカードでもデジタル化とか言っているが

死亡診断書のコピーを法務局に提出し、
法定相続情報一覧図が無料で取得できれば

これがデジタル化ではないでしょうか


このような時代が来ることは日本ではあるのか??




ところが、令和元年に戸籍法の改正があり、
なんとマイナンバーを利用して自分所在の役所に申請すれば
被相続人のすべての戸籍を取得してくれるようですね。

これが令和5年度に実施される予定が、そのような話はないので
マイナンバー保険証等の紐づけミスが表面化したことで、
多分紐づけミスが起こらない対策後に実施する為、
この実施がいつになるか公表できないのかも?


紐けミスが発生すると、
取得した戸籍に他人の戸籍や、必要な相続人の戸籍が抜けてしまう
なんてことが起こりゆるかも・・・ゾッとしますね。





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