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海外のストックフォト会社には、日本との2重課税をやめさせたい為にW-8BENを提出しているが、現状は、Adobe Stockとシャッターストックは、課税されない。

しかし、なぜか?iStockだけは米国内からの購入に対して30%源泉徴収される
これを回避するには、米国のTIN(or EIN)を取得する必要があるとiStockは言ってます。


ただし日本では、外国の納税者番号(TIN)=マイナンバーを記載すればいいのではと思って
マイナンバーサイトに確認したところ

   回答:

   OECD定義ではTIN=マイナンバーですが、
   国税庁はアメリカと自動交換(CRSのことか:OECDページに記載)対象でないので
   記載はNGという回答。




ということで、EIN取得しかないが、
まず申請書をダウンロードして記入し、
電話、FAX、郵送のどれかで取得するのですが、
一番安くつくのは郵送で約3カ月掛かる。



 ここでEINを取得すればいいのですが、

確定申告の入力をパソコンでしていて、外国税額控除というものがあるのに気が付いた。
これは国外との2重課税を行わないための措置だそうです。

これを確定申告でiStockから来た1042-Sを元に記入したら、課税額の約1/10しか戻って来なかった。
注)1042-Sはマイページに表示されるが、3月上旬に出てくるので確定申告期限ギリギリが。。。問題だが。。。(間に合わなくても修正申告すればいい)



で、次年度の確定申告で再度入力して、ふと記入欄の次の項目に調整国外所得の計算という項目があるのに気が付いた。この説明を見ると、「その年分の国外所得金額をいいます」と書いてある。

前年は、どこかのサイトを参考に、
ここにアメリカで課税対象となった金額だけを気にせず書いていたが、
どうもこれは間違いで、国外所得の総額を書けばいいのかも
  →当然、総額を入力した控除額は、確かに全額戻ってくる。
ということで税務署に問い合わせてみた。



結果、確かに国外所得の総額(海外3社総所得)を書けばいい



ということで、調整国外所得に海外3社総所得を入力したら、iStockで取られた源泉徴収分が全額戻ってきた。


さらに、前年分の確定申告も修正したら、当然9/10が戻ってきた。


ということで、確定申告をしていれば、収入次第で、わざわざTINを取得しなくてもいいみたい。

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